厚労省関係の27年度税制改正 地方拠点の雇用促進を税制で後押し
投稿日:2015年2月16日(月)
厚生労働省は1月7日、平成27年度の税制改正において同省が関係する主な事項をまとめ、公表しました。
企業の雇用促進税制に関しては、平成30年3月31日までの間に地方拠点強化実施計画(仮称)について知事の承認を受けた企業が、承認の日から2年以内の日を含む事業年度において、事業所を移転または新設・増設した場合に、新たな税制優遇を受けられる制度が創設されます。
具体的には、1.雇用者の増加数、増加割合、給与支給額など現行の雇用促進税制の適用要件(※)を満たす場合は、増加数に50万円を乗じた金額、2.現行の適用要件のうち雇用者増加割合要件(10%以上)を満たさなくても、それ以外の要件を満たす場合は、増加数に20万円を乗じた金額の税額控除が適用されます。
※現行の雇用促進税制の主な適用要件
1.適用年度に雇用保険一般被保険者の数が5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加
2.適用年度及びその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3.適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも一定以上増加
一方、年間関係では、確定拠出年金法等の改正を前提に、1.個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度を創設して、企業年金の実施が困難な小規模事業主について、従業員の個人型に係る拠出限度額の範囲内で事業主による追加拠出を可能とし、所得控除の対象とすること、2.個人型確定拠出年金を、一定の要件を満たす企業型の加入者や国民年金の第三号被保険者も加入できるようにすることなど、中小企業を中心に企業が企業年金をより実施しやすくするための仕組みや、働き方が多様化している中で、個人のライフスタイルに合わせて老後に自ら備えるための仕組みの整備が講じられることになっています。