無期契約転換申込権の除外者 高度専門職、年収1,075万円を基準
投稿日:2015年3月19日(木)
労働政策審議会は2月9日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案要綱」などについて、妥当とする答申を行いました。
要綱の主なポイントして、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者の年収基準額を1,075万円とすることや、その具体的な範囲を定める基準として、博士の学位を有する者、公認会計士、医師、弁護士、税理士、社会保険労務士など、一定の資格を有する者が挙げられています。
なお、特別措置法(平成27年4月1日施行)では、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者は、有期労働契約が通算で5年を超えた場合でも、無期労働契約への転換申込みの権利が発生しないとしています。(上限は10年)