06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

無期契約転換申込権の除外者 高度専門職、年収1,075万円を基準

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2015年3月19日(木)

労働政策審議会は2月9日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案要綱」などについて、妥当とする答申を行いました。

要綱の主なポイントして、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者の年収基準額を1,075万円とすることや、その具体的な範囲を定める基準として、博士の学位を有する者、公認会計士、医師、弁護士、税理士、社会保険労務士など、一定の資格を有する者が挙げられています。

なお、特別措置法(平成27年4月1日施行)では、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者は、有期労働契約が通算で5年を超えた場合でも、無期労働契約への転換申込みの権利が発生しないとしています。(上限は10年)

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。