改正法案を国会提出 健康保険、標準報酬月額の上限を引上げ
投稿日:2015年4月16日(木)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が3月3日、国会に提出されました。
健康保険法の一部改正案では、保険料などの算定の基礎となる標準報酬月額について、上限額を現在の「121万円」から「139万円」に引き上げ、等級区分を「127万円」「133万円」とあわせて3つの区分を追加することや、傷病手当金および出産手当金の給付額について、現在は支給開始日の属する月の標準報酬月額を基礎としていますが、これを直近12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を基礎とすることに改めるなどとしています。(施行期日は平成28年4月1日)