改正安衛法関係の省令案要綱を答申 ストレスチェック制度の実施規定を整備
投稿日:2015年5月7日(木)
労働政策審議会は3月24日、今年12月から導入される労働者のストレスチェック制度(※)の具体的な実施方法などを定めた改正労働安全衛生法関連の省令案要綱について、妥当と認める答申を行いました。
それによると、事業者に対して、検査の結果を勘案して、必要に応じて心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること、面接指導の結果の記録を作成し5年間保存すること、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告することなどが盛り込まれています。
※ストレスチェック制度
常時使用する労働者に対して、1年ごとに1回、心理的な負担の程度を把握するための検査の実施を事業者に義務づけるもの(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)