障害者雇用で2つの指針 募集・採用での障害者差別を禁止
投稿日:2015年5月8日(金)
厚生労働省は3月25日、改正障害者雇用促進法に基づいて、「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」を告示しました。
障害者差別禁止指針では、募集・採用において、障害者であることを理由として、障害者を募集または採用の対象から排除すること、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと、採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用することを禁止しています。
一方、合理的配慮指針では、募集・採用時に、視覚障害者に対しては募集内容について音声などで提供すること、聴覚・言語障害者に対しては面接を筆談などにより行うこと、採用後では、知的障害者に対して本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと、などが示されています。
いずれの指針も、すべての事業主が対象となっています。