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社会保険の実務サポート 雇用保険の給付金が2年以内なら申請可能に

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投稿日:2015年6月16日(火)

雇用保険の給付金の申請期限

雇用保険は、主に労働者の失業、雇用の継続が困難な状況、職業訓練の受講、就職の促進など様々な場面で、生活や雇用の安定などのために、労働者に給付金を支給する機能をもった制度です。

各給付金は、申請に基づいて支給されるもので、迅速な給付を行うために、雇用保険法施行規則で定められた申請期限が厳格に運用されており、期限を超えて申請が行われた場合には、原則として給付金が支給されないことになっていました。

申請期限の取扱いの変更

この取扱いについて、申請期限までに申請するという原則には変わりがありませんが、このほど、申請期限が過ぎた場合であっても、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能となりました。

時効の起算点は給付金によって異なりますが、起算日から2年を経過する日が時効の終点(権利の消滅する日)です。今回の取扱いの変更により、必ずしも申請期限が単純に2年に延長されたことにはならないので注意が必要です。

対象となる給付金のうち、主なものは表の通りです。

今回の取扱いの変更により、以前に給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった人についても、時効の完成前に再度申請して、各給付金の要件を満たしていれば給付金が支給されます。

なお、今回の取扱いの変更は労働者に対する給付金についてですので、事業主に支給される助成金、奨励金などについては、引き続き、定められた申請期限までに支給申請することが必要です。

申請期限と事項との関係(「再就職手当」の場合)

給付金名称 申請期限 時効の起算点と終点の考え方
再就職手当 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して1ヵ月以内 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日から起算して2年を経過する日
高年齢雇用継続基本給付金 支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内 支給対象月の末日の翌日から起算して2年を経過する日
育児休業給付金 ハローワークの通知する支給単位期間の初日から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日 支給単位期間の末日の翌日から起算して2年を経過する日
介護休業給付金 休業を終了した日の翌日から起算して2ヵ月を経過する日の属する月の末日 休業を終了した日の翌日から起算して2年を経過する日
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