特別措置法施行後の3ヵ月間 無期転換ルールの特例、585件を認定
投稿日:2015年9月16日(水)
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより、期間の定めがない労働契約に転換するルール(無期転換ルール)について、今年4月に施行された特別措置法の規定に基づき、無期転換ルールが適用されない特例の認定が、全国の都道府県労働局で、4月1日から6月30日までの間に585件行われたことが分かりました。
都道府県別で認定件数が最も多かったのは東京労働局の145件で、次いで静岡(79件)、大阪(63件)、愛知(55件)となっています。月別では4月が116件、5月が202件、6月が267件となっており、今後も増加すると見込まれています。
無期転換ルールの特例の対象となるのは、
- 「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
- 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
ですが、この特例を受けるためには、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
具体的には、特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような「雇用管理に関する措置」(注)についての計画を作成し、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。都道府県労働局は審査の上、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行うことになっています。
また、事業主は認定を受けた場合、有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に明示する必要があります。
(注)雇用管理に関する措置
1.の対象者の場合の措置内容の例
- 教育訓練を受けるための有給休暇または長期休暇の付与
- 始業及び終業時刻の変更
- 勤務時間の短縮
2.の対象者の場合の措置内容の例
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 勤務時間制度の弾力化