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所得税法施行規則等を改正 本人交付の源泉徴収票への個人番号記載は不要

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投稿日:2015年11月16日(月)

10月から通知が行われるマイナンバー(個人番号)について、10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、給与などの支払いを受ける人に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

改正前は、個人番号を記載して交付しなければならないこととされていましたが、交付の際に漏えいや滅失などの防止の措置を講ずる必要が生じ、従来より負担がかかるといった要望に配慮されました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となっています。

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