平成27年改正労働者派遣法のポイント
投稿日:2015年12月2日(水)
先の通常国会で成立した改正労働者派遣法が、9月30日から施行されています。2回にわたって、派遣先事業主が留意すべき点を取り上げます。
1.派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進
派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要があります。
均衡待遇の実現に向けて配慮すべき事項
- 派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと
- 派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、派遣労働者にも実施すること
- 派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること
2.期間制限のルールが変わりました
従来の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)が見直されました。
施行日以後に締結・更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
経過措置 施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。
1.派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。
2.派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位※において受け入れることができる期間は、原則、3年が限度となります。
※いわゆる「課」などを想定しています。
以下の人は、例外として期間制限の対象外となります。
- 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者 など