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均等法見直しで労政審が提案 上司・同僚による「マタハラ」防止を義務付けへ

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投稿日:2016年2月19日(金)

妊娠や出産、育児を理由に職場で不利益な扱いをするマタニティー・ハラスメント(マタハラ)について、労働政策審議会の分科会は12月7日、企業に防止策を講ずることを義務付けるなど、男女雇用機会均等法関連の見直し案(たたき台)を示しました。

現行法では、事業主に対して、解雇や降格、減給などの不利益な扱いをするマタハラを禁止していますが、近年は禁止の対象とはされていない上司や同僚による嫌がらせなどのマタハラ被害が多くなっています。

これを踏まえて、見直し案では、上司・同僚からの行為を防止するための措置について、セクハラ防止のために事業主に義務付けられている措置を参考に、社内にマタハラ相談窓口を設けたり、上司らに研修を受けさせたりするなどの措置を義務付けるとしています。

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