労働政策審議会が答申 「求人不受理」、対象となる違反条項を特定
投稿日:2016年2月20日(土)
労働政策審議会の分科会は12月25日、「若者雇用促進法」(関連改正法の総称)に係る政省令案要綱等について、妥当と認める答申を行いました。
同法で、ハローワークは一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申込みを受理しないことができると定められましたが、同要綱では、求人不受理の対象となる法令違反の条項について特定しました。
対象にされたのは、1.労働基準法および最低賃金法のうち、賃金、労働時間、労働条件明示、年少者の労働条件等に係る条項、2.男女雇用機会均等法および育児・介護休業法のうち、規定の違反により公表の対象とされる条項で、法令違反により是正指導を受け是正が行われていないときや公表された場合などであって、一定期間が経過していないときなどの具体的条件も定めています。
厚生労働省は答申を踏まえ、今年3月1日からの施行に向けて政令等の制定を進めるとしています。