福岡地裁が「業務の延長」と判断 二次会でのセクハラで会社にも賠償命令
投稿日:2016年2月20日(土)
会社の新入社員歓迎会の二次会で、スカートがずり上がるほど抱え上げられるなどのセクハラを受けたとして、派遣社員だった20代の女性が自動車販売会社(福岡市)と相手の男性社員に計約120万円損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は12月22日、「二次会は業務の延長だった」との判断を示し、慰謝料など約30万円を支払うよう命じました。
判決で裁判長は、「(男性の行為は)性的羞恥心を害する行為」と指摘したうえで、「勤務時間外・職場外ではあるが、新入社員歓迎会の二次会は職務と密接な関連があった」などとして、会社の使用者責任も認めました。