06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

健康保険法の改正(平成28年4月施行)標準報酬月額の上限等の引き上げ

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2016年3月19日(土)

昨年5月に公布された医療保険制度関連の改正法により、今年4月1日から、健康保険制度の一部が変わります。

標準報酬月額の上限の引き上げ

健康保険の保険料や各給付金の計算基礎になる標準報酬月額は、従来、第一級の5万8千円から、第47級の121万円までの47等級に区分されていますが、4月から等級が3つ追加され、上限が139万円引き上げられます。

これにより、報酬月額が123万5千円以上の被保険者は、4月から新しい等級に該当することになります。

追加された標準報酬月額の等級の適用については、前年の定時決定(またはそれ以降の直近の随時改定)の際に届け出た3ヶ月平均の報酬月額が123万5千円以上である場合、その報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、4月から標準報酬月額を改定するとしています。

したがって、改定について事業主が新たな届出をする必要はありませんが、新しい標準報酬月額に改定された場合は、保険者から通知が届くことになっています。

なお、厚生年金保険については、標準報酬月額の上限(62万円)の変更はありません。

等級 標準報酬月額 報酬月額の範囲
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上 1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

標準賞与額の上限の引き上げ

賞与を支払った場合の「標準賞与額」(支給額の千円未満を切り捨てた額)についても、4月から1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計の上限が、従来の540万円から573万円に引き上げられます。

なお、厚生年金保険については、標準賞与額の上限は、1回の支給ごとに150万円と決められていて、同じ月に2回以上支給されたときは合算した額について適用されますが、この上限額は従来のまま据え置かれます。

今回の変更は、報酬や賞与が高額ではない被保険者に影響することはありませんが、上限が引き上げられることで、従来の上限を越える報酬などを受けている人は保険料の負担が増えることになります。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。