最高裁が初めて判断を示す 退職金の減額は「十分な説明が必要」
投稿日:2016年4月8日(金)
信用組合が合併を繰り返した経緯で生まれた山梨県民信用組合が退職金を減らす変更をしたのは不当だとして、旧信組出身の元職員が合併前の基準での支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁(第二小法廷)は2月19日、賃金や退職金を減額するなどの不利益変更には「事前に経営者側が十分な説明を行うなど、労働者側が自由意志に基づいて同意していることが必要だ」として、元職員が敗訴した二審判決を破棄。審理を東京高裁に差し戻しました。退職金の減額について最高裁が判断を示したのは初めてだということです。
同信用組合は、平成16年に新たな退職金規定を導入し、職員側も同意していましたが、旧信組出身の職員にとっては、退職金が一切支払われないか、または大幅に減額される内容だったことから訴訟となっていました。一、二審ではいずれも変更時の職員側の同意は有効だとして請求は棄却されましたが、最高裁は「労働者は経営者側の命令に従うべき立場にあり、意思決定の基礎になる情報収集能力も限られる。形式的に同意しているだけでは不十分だ」と指摘しました。