労災補償業務で厚労省が通達 労働時間の把握、「IC定期券」も利用へ
投稿日:2016年4月8日(金)
厚生労働省はこのほど、都道府県労働局長宛に「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」と題した通達を発出しました。
通達では、労災請求のうち長期にわたって決定が出されていない過労死などの事案においては、実際の労働時間の把握が重要であることから、タイムカードなどの実労働時間と直結する資料が得られない場合には、同僚、取引先や家族からの聴取に加えて、事業場建物への入退館記録、パソコンによる作業履歴の分析、さらにはIC定期券などの乗車記録の確認を行うことで、労働時間の迅速・適正な把握を行うことを示しています。
このほか、長期未決事案などについて、迅速な処理と進行管理の徹底により解消することや、請求人などへの懇切、丁寧な対応を行うことなどが盛り込まれています。