平成29年度まで 雇用促進税制を2年間延長
投稿日:2016年5月9日(月)
事業年度中に雇用者(雇用保険の一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制上の優遇制度(雇用促進税制)が、平成29年度まで2年間延長されました。
これにより、平成30年3月31日までの期間に始まる各事業年度が対象とされることになります。
なお、個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年が対象となります。