改正育児・介護休業法等の省令・指針事項案 看護・介護休暇の半日取得、運用を容易に
投稿日:2016年6月1日(水)
改正育児・介護休業法および男女雇用機会均等法に関する省令事項・指針事項(案)を議題として、このほど労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会が開催されました。
子の看護休暇および介護休暇を一日未満の単位で取得できる労働者について、改正法では、「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者」とされていますが、省令事項(案)では、厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が「4時間以下の短時間労働者」と示されました。
また、一日未満の単位は「半日」としたうえで、「半日」は一日の所定労働時間の2分の1とされますが、労使協定によって、2分の1以外の「半日」も可能としています。たとえば、午前中3時間、午後4時間といった運用も容易になります。
このほか、育児休業の申し出ができる有期契約労働者について、改正法では「子が1歳6ヵ月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者」に要件が変更されましたが、この趣旨についての労使双方の理解不足等により、対象となる有期契約労働者の権利行使が妨げられることのないよう、分かりやすく周知することが必要であるとされています。
このため、指針とすべき事項に、育児休業期間中や育児休業終了時に労働契約の終了時期(更新時期)が到来し、更新の有無をその時点で判断する場合に、育児休業の取得等を理由として契約を更新しないことは、不利益取扱に該当するため禁止されるとしたうえで、育児休業の取得等を理由とせず、経営上の理由等から契約を更新しないことは、不利益取扱には該当しない、と整理して示すことが必要だとしています。