06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

改正育児・介護休業法等の省令・指針事項案 看護・介護休暇の半日取得、運用を容易に

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2016年6月1日(水)

改正育児・介護休業法および男女雇用機会均等法に関する省令事項・指針事項(案)を議題として、このほど労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会が開催されました。

子の看護休暇および介護休暇を一日未満の単位で取得できる労働者について、改正法では、「一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者」とされていますが、省令事項(案)では、厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が「4時間以下の短時間労働者」と示されました。

また、一日未満の単位は「半日」としたうえで、「半日」は一日の所定労働時間の2分の1とされますが、労使協定によって、2分の1以外の「半日」も可能としています。たとえば、午前中3時間、午後4時間といった運用も容易になります。

このほか、育児休業の申し出ができる有期契約労働者について、改正法では「子が1歳6ヵ月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者」に要件が変更されましたが、この趣旨についての労使双方の理解不足等により、対象となる有期契約労働者の権利行使が妨げられることのないよう、分かりやすく周知することが必要であるとされています。

このため、指針とすべき事項に、育児休業期間中や育児休業終了時に労働契約の終了時期(更新時期)が到来し、更新の有無をその時点で判断する場合に、育児休業の取得等を理由として契約を更新しないことは、不利益取扱に該当するため禁止されるとしたうえで、育児休業の取得等を理由とせず、経営上の理由等から契約を更新しないことは、不利益取扱には該当しない、と整理して示すことが必要だとしています。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。