有識者検討会で報告書 労働条件虚偽の求人に罰則適用へ
投稿日:2016年7月4日(月)
雇用仲介事業のあり方を議論している厚生労働省の有識者検討会は6月3日、ハローワークや民間の職業紹介事業者に、賃金などの労働条件を偽った求人を出した求人者(事業主)に対して、懲役や罰金を含む罰則を適用することなどを内容とする職業安定法の見直しに関する報告書をまとめました。
現行の職業安定法は、労働条件の明示を求人者に義務付けており、ハローワークなどに虚偽の求人を出した場合、是正を求める行政指導はできますが罰則はありません。こうしたことから、求職者とのトラブルが相次いでいるため、指導監督の強化と法に基づく罰則の適用が必要だとする指摘がありました。
報告書ではこのほか、固定残業代を支払う場合の明示などについて、指針を充実させることなどが示されました。
厚労省では、検討会の報告を受けて法改正に向けた素案づくりを行う方針です。