労政審の雇用均等分科会 マタハラ防止に向けた新指針案を提示
投稿日:2016年8月1日(月)
労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の雇用均等分科会において6月27日、改正育児・介護休業法および男女雇用機会均等法に関する告示案要綱および指針案要綱が示されました。
今回は、職場において妊娠・出産などに関するマタニティーハラスメント(マタハラ)、および育児休業に対するハラスメントの防止に向けて、事業主が取り組むべき措置について新たな指針案や、セクハラに関して雇用管理上講ずべき措置についての指針を改正する告示案が示されています。
マタハラ防止に向けた指針案では、1.ハラスメントの内容、2.妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、3.妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、4.妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発することなどを事業主が行うべき措置として示しています。
さらに、マタハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に明確に定めることや、被害者の相談窓口を定めるなど適切に対応するために必要な体制を整備することを求めています。
セクハラに関して雇用管理上講ずべき措置についての指針を改正する告示案では、セクハラの対象者について、「被害を受けた者の性的指向または性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となることを明示すること」としています。
これにより、同性愛者や性同一障害を持つ人など、いわゆる「性的少数者」も含まれることが明確化されることになります。
厚生労働省は、来年1月1日の改正法の施行に向け、指針などを正式に示すことにしています。