06-6531-4864(平日9:00~17:30)
就業規則診断 助成金診断
適切な診断結果を後日お伝えいたします

判断基準を「要介護2以上」などに 介護休業の取消要件を明確化へ

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日:2016年8月1日(月)

厚生労働省に設置された有職者研究会は7月8日、来年1月から介護休業の取得要件を明確にするための報告書(案)をまとめました。

現在の介護休業を取得できる判断基準は、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にある対象家族を介護するためとされ、介護保険の要介護2~3程度と考えられています。

研究会では、介護保険制度との整合性、一般の労働者・事業主による判断の容易さという観点から、1.介護保険の要介護2以上の認定を受けていることを基準として、2.歩行や排泄、衣類の着脱など、必要な介護の状態12項目をそれぞれ、1(自分でできる)、2(一部介助が必要)、3(全面介助)に区分し、12項目のうち「2が二つ以上」または「3が一つ以上」該当し、かつその状態が継続すると認められること、の二つの判断基準とすることを示しています。

また、介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合などは、2の基準を用いて判断するとしています。

このエントリーをはてなブックマークに追加
法人向けサービスのお問い合わせ 人事労務相談・アウトソーシングの顧問契約・スポットの労務監査などのご相談 ご相談窓口 06-6531-4864 メールでのお問い合わせはこちら
このページのトップへ
法人の顧問契約・急な労務監査の対応 お問い合わせはこちら
マイナンバー制度への対応支援サービス 企業規模・ご要望に沿ったご支援・コンサルティングをいたします。
業務案内 就業規則作成 給与計算代行 労働保険・社会保険書類作成 人事労務に関する相談・指導 労務監査 医療労務コンサルタント 年金相談 助成金 助成金無料診断(小冊子プレゼント) 労働保険事務組合 労災保険の特別加入制度 労務管理無料診断

最新記事

月別の過去記事一覧

助成金の有効活用 様々な助成金制度をご紹介
事務所会報PDFダウンロード 毎月、社会保険・労務管理に関する新着情報・法改正情報を配信
社会保険労務士 中村 昭彦
お問い合わせ・資料請求
ご来社によるご相談 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-20 北堀江ファーストビル2階 アクセスマップはこちら お電話でのご相談 06-6531-4864 平日9:00~17:30 資料請求はこちら
採用情報
会員限定 ご覧いただくには認証が必要です
SSL GMOグローバルサインのサイトシール
お客様の個人情報はグローバルサインの
SSLにより保護しております。