判断基準を「要介護2以上」などに 介護休業の取消要件を明確化へ
投稿日:2016年8月1日(月)
厚生労働省に設置された有職者研究会は7月8日、来年1月から介護休業の取得要件を明確にするための報告書(案)をまとめました。
現在の介護休業を取得できる判断基準は、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にある対象家族を介護するためとされ、介護保険の要介護2~3程度と考えられています。
研究会では、介護保険制度との整合性、一般の労働者・事業主による判断の容易さという観点から、1.介護保険の要介護2以上の認定を受けていることを基準として、2.歩行や排泄、衣類の着脱など、必要な介護の状態12項目をそれぞれ、1(自分でできる)、2(一部介助が必要)、3(全面介助)に区分し、12項目のうち「2が二つ以上」または「3が一つ以上」該当し、かつその状態が継続すると認められること、の二つの判断基準とすることを示しています。
また、介護を受ける家族が要介護認定を受ける前に介護休業制度等の利用を申し出る場合などは、2の基準を用いて判断するとしています。