歓送迎会後に事故死 最高裁が労災と認定
投稿日:2016年8月1日(月)
会社の歓送迎会に参加後、残業のため車を運転して職場へ戻る途中に交通事故で死亡した男性の労災認定をめぐる訴訟で最高裁第二小法廷は7月8日、「労災に当たる」として一、二審判決を破棄。その上で、労災認定せず遺族補償給付を不支給とした労働基準監督署長の処分を取り消しました。
男性は福岡県内の会社に勤務していましたが、2010年12月、居酒屋で開かれた中国人研修生の歓送迎会に残業を中断して参加。飲酒はせず、残業に戻る前に研修生を車で住所先に送る途中、衝突事故で死亡しました。
判決では、男性が上司の意向で歓送迎会に参加せざるを得なかったことや、会社の経費が使われていたことなどから、会が「事業活動に密接に関わっていた」と指摘。その上で、「男性は事故の際も会社の支配下にあった」と判断しました。