雇用継続給付の支給限度額等を引下げ
投稿日:2016年9月15日(木)
8月1日から雇用保険の基本手当日額が引き下げられたことに伴い、高年齢雇用継続給付などの支給限度額も変更されています。
また、介護休業給付の支給率が8月1日から67%に引き上げられたことに伴い、上限額が新しく設定されています。詳細は次のとおりです。
高年齢雇用継続給付
341,015円 → 339,560円
育児休業給付
上限額(支給率67%)285,621円 → 284,415円
上限額(支給率50%)213,150円 → 212,250円
介護休業給付
上限額(支給率67%)312,555円
※8月1日以後に介護休業を開始した場合
上限額(支給率40%)170,520円 → 169,800円
※8月1日前に介護休業を開始した場合は、初日が8月1日以後である支給対象期間から変更
