通勤災害保護制度を1月から改正 介護での「逸脱・中断」、同居等の要件を廃止
投稿日:2017年2月2日(木)
労働政策審議会は12月2日、通勤災害保護制度の対象となる介護の一定の対象家族の範囲について、「同居かつ扶養」の要件を撤廃するとした「労災保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、妥当であるとの答申をしました。
労災保険法では、労働者の通勤災害による負傷なども保険給付の対象としていますが、労働者が移動の経路を逸脱・中断した場合は、その間および合理的な経路に復帰後の移動は原則として「通勤」には含まれません。ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」に該当する場合には、合理的な経路に復帰後の移動は「通勤」に含まれます。
「日常生活上必要な行為」には一定の家族の介護を認めており、育児・介護休業法の介護休業を取得できる対象家族について、平成29年1月から「孫、祖父母、兄弟姉妹」は「同居かつ扶養している」という要件が廃止されることに伴い、労災保険法においても同様の改正が行われるものです。