新ガイドラインを策定 準備や後始末も労働時間と明示
投稿日:2017年3月4日(土)
厚生労働省は1月20日、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を新たに策定し、公表しました。
新ガイドラインは、平成13年に示された従来の基準に代わるもので、使用者が適正に把握すべき「労働時間」の考え方を明らかにしています。
それによると、労働時間は使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間であって、通常の業務中のほかに、(1)業務に必要な準備行為(作業服などへの着替え)や業務に関連した後始末(清掃など)を事業場内で行った時間、(2)指示により即時に業務に従事するため、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(手持ち時間)、(3)参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習を行っていた時間も労働時間として取り扱わなければならないとしています。
また、始業・終業時刻を確認・記録する方法の具体例として、「パソコンの使用時間の記録」が新たに追加されました。