保険料率引き下げ、育児休業を最長2歳に 改正雇用保険法等が成立
投稿日:2017年5月1日(月)
雇用保険法など労働関係の四法を一括して改正する法律が3月31日、参院本会議で可決、成立しました。
これにより、雇用保険の失業等給付に係る保険料率が平成29年度から時限的に引き下げられることや、失業等給付について、倒産・解雇などにより離職した30歳以上45歳未満の離職者の所定給付日数が4月から増加されることになりました。
育児休業制度の改正では、原則子が1歳までの育児休業は、現行制度では保育所に入れない場合などに限り1歳6ヵ月まで延長できますが、平成29年10月1日からは、これをさらに6ヵ月延ばし最長で2歳まで可能にするとともに、育児休業給付の支給期間も2歳まで延長されます。
また、ハローワークや職業紹介事業者への求人については、平成30年1月から、求人者が虚偽の条件で求人申し込みをした場合には、罰則の対象とすることなども盛り込まれました。
平成29年度の雇用保険料率 ()は平成28年度
事業の種類 | 雇用保険料率 | 労働者負担(失業等給付の保険料率のみ) | 事業主負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
失業等給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | ||||
一般の事業 | 9/1000 (11/1000) |
3/1000 (4/1000) |
6/1000 (7/1000) |
3/1000 (4/1000) |
3/1000 (3/1000) |
農林水産 清酒製造業 |
11/1000 (13/1000) |
4/1000 (5/1000) |
7/1000 (8/1000) |
4/1000 (5/1000) |
3/1000 (3/1000) |
建設業 | 12/1000 (14/1000) |
4/1000 (5/1000) |
8/1000 (9/1000) |
4/1000 (5/1000) |
4/1000 (4/1000) |