最高裁が初の判断 遺族年金の男女差は「合憲」
投稿日:2017年5月1日(月)
公務災害と認められた公立中学の女性教諭の遺族補償年金をめぐって、夫を亡くした妻には年齢条件がなく、妻を亡くした夫には年齢条件を設けた規定が、憲法の「法の下の平等」に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁は3月21日、「規定が合理的な理由を欠くとは言えない」として、合憲との判断を示し、夫の上告を棄却しました。
業務を原因とする死亡に対して支給される遺族補償年金は、公務員(国家・地方)、民間労働者らについてそれぞれ定めた法律がありますが、配偶者が死亡した際、妻は自分の年齢に関係なく受け取れる一方で、夫は原則60歳以上(特例で55歳以上)であることを要件としています。原告の男性は、妻の死亡時に51歳であったことを理由に遺族補償年金が支給されませんでした。