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最高裁で原告敗訴が確定 障害年金の時効は障害発生から開始

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投稿日:2017年12月11日(月)

交通事故で左脚を切断した札幌市の男性(67歳)が、申請した障害年金について5年の時効を理由に一部しか支給されなかったのは不当として、不支給分約2,700万円の支払いを国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は10月17日、年金を受ける権利の時効は障害の発生から進行するとの判断を示し、男性の上告を棄却しました。

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅すると法律で定められていますが、訴訟では、いつの時点から時効が進行するかが争われていました。昭和45年6月に事故にあった男性は平成23年6月に障害年金を申請しましたが、申請から5年さかのぼった分しか支給されませんでした。

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