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厚労省検討会が初会合 賃金債権の消滅時効を見直しへ

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投稿日:2018年2月1日(木)

厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は、12月26日初会合を開きました。

会合では、改正民法(2020年4月施行)で未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が、原則として5年に統一されることを受け、現行の労働基準法で2年(退職手当を除く)と定められている賃金などの債権の消滅時効についても、見直しに向けた議論を行うことを確認しました。

労基法上の賃金等債権の時効は、未払いの残業代など、労働者が使用者に対してさかのぼって請求できる期間を2年間とするものですが、この期間の拡大に向けた見直しが行われると、企業への影響も大きくなることが予想されています。

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