受給資格期間が短縮 保険料納付10年以上で年金受給
投稿日:2018年4月1日(日)
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、共済組合などの加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは資格期間が10年に短縮されました。
これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、日本年金機構から昨年中、すでに手続きを行う年金請求書が送付されています。
資格期間が10年未満の人には、「年金加入期間の確認のお知らせ」が、生年月日によって平成29年12月~平成30年6月の間に送付されます(黄色の封筒)。届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、自身の年金記録を確認することで、年金を受け取れる場合があります。また、持ち主が確認できない記録が、今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、このなかに自身の記録があった場合、年金を受け取ることができる可能性があります。とくに、1.旧姓の人や読み間違えやすい名前の人、2.本来とは異なる生年月日や名前で届出された可能性のある人は、年金事務所に相談するとよいでしょう。
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。10年間の納付では、受け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。