石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付
投稿日:2007年4月1日(日)
平成19年4月1日から(平成19年度労働保険の年度更新等から)
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。
「一般拠出金」とは、
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様にご負担頂くものです。
1.対象
労災保険適用事業所の全事業主が対象となります。
- 但し、特別加入者や雇用保険のみの適用事業主は申告・納付の対象外です。
2.納付方法
労働保険料と併せて申告・納付します。
納付時期
1.労働保険の年度更新手続時
2.事業終了(廃止)時
労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します
- 一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみの手続となります。
延納(分割納付)はできません。
4.有期事業
平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・納付します。
1.単独有期事業・・・事業(工事)終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
2.一括有期事業・・・平成19年度の年度更新(確定保険料)においては、平成19年3月31日までに終了した事業(工事)が対象になるため、本年度における、一般拠出金の申告・納付の必要ありません。(平成20年度の年度更新より申告・納付します。)
一般拠出金の算定方法
一般拠出金額=
事業主が労働者に支払った賃金総額(千円未満切捨て)×一般拠出金率(一律0.05/1000)
(例).賃金総額1千万円の場合 10,000,000円×0.05/1000=500円