平成30年度から職場意識改善助成金が改称 時間外労働等改善助成金として拡充
投稿日:2018年5月2日(水)
職場意識改善助成金が時間外労働等改善助成金と名称が変更され、内容の拡充が行われました。
なかでも、とくに拡充されたのが「時間外労働上限設定コース」です。
時間外労働の上限を月45時間・年360時間以下に設定した場合、助成額が上限150万円に増額。
また、週休2日制を導入した場合の措置を新設。
その度合いに応じて上限額が加算され、たとえば4週あたり4日休日を増やした場合には、最大100万円の助成を受けることができます。上限は合計200万円まで。