平成30年税制改正大綱 給与や年金控除額を10万円引き下げ
投稿日:2018年6月1日(金)
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人をあまねく応援するなどの観点から、以下の個人所得税の見直しが行われます。
※平成32年分(2020年分)以降の所得税について適用されます。
1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除の振替
給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一率10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の適正化
【給与等収入金額が850万円超、1000万円以下の場合】
改正前控除額は、収入金額×10%+120万円
改正後控除額は、195万円
【給与等収入金額が1000万円超の場合】
改正前控除額は、220万円
改正後控除額は、195万円(に引き下げられます)
ただし、子育てや介護に配慮する観点から23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族を有する者などに負担増が生じないよう措置が講じされます。
3.公的年金等控除の適正化
世代内、世代間の公平性を確保する観点から、公的年金収入が1000万円を超える場合の控除額に、195.5万円の上限が設けられます。また、公的年金等以外の所得合計額が1000万円超の場合は、控除額が引き下げられます。
4.基礎控除の見直し
基礎控除については、所得の多寡によらず一定の金額を所得から控除する所得控除方式が採用されていますが、「高所得者にまで税負担の軽減効果をおよぼす必要性は乏しいのではないか」と指摘されてきたことなどを踏まえ、合計所得金額2400万円超で控除額が逓減し、2500万円超で控除額が消失する仕組みとなります。