6月1日に2つの裁判に最高裁判決 契約社員に手当を支給しないのは不当
投稿日:2018年7月1日(日)
契約社員のドライバーが正社員のみ諸手当が支給されるのは不当だとして訴えた裁判(ハマキョウレックス事件)で6月1日、最高裁は、通勤手当や作業手当などを支給しないのは、不合理な格差に当たると判断。
また、最高裁は同日、定年後に継続雇用したドライバーの賃金引き下げを不合理として訴えた裁判(長澤運輸事件)で、賃金引き下げは不合理ではないとした高裁判決を支持する判決を下しました。
契約社員のドライバーが正社員のみ諸手当が支給されるのは不当だとして訴えた裁判(ハマキョウレックス事件)で6月1日、最高裁は、通勤手当や作業手当などを支給しないのは、不合理な格差に当たると判断。
また、最高裁は同日、定年後に継続雇用したドライバーの賃金引き下げを不合理として訴えた裁判(長澤運輸事件)で、賃金引き下げは不合理ではないとした高裁判決を支持する判決を下しました。