労働保険・社会保険書類作成
書類作成
当社会保険労務士法人では、労働基準監督署・年金事務所・公共職業安定所などに提出する書類を事業主に代わって作成します。
- 労働基準法関係・・・
従業員を1人以上使用する事業所は全て労働基準法が適用され、各種の書類を整備し、また労働基準監督署に対し各種の報告書等の届出書を提出しなければなりません。 - 労災保険・雇用保険・・・
従業員を1人以上雇用する場合は、全て強制適用でその各々の法の定めにより加入しなければなりません。 - 健康保険と厚生年金・・・
法人の事業所・従業員5人以上の個人事業所は原則として強制適用ですが、5人以下の個人事業所でも任意適用が受けられます。
入社、退社、結婚、出産などの手続き
新しく社会保険に加入すると、入社、退職だけでなく結婚や出産などその都度社会保険の手続きが発生します。
これらの手続きについては、会社が自主的に行うものであり、その都度行政から連絡が来るものではありません。手続きがされていない場合は後から保険料の追加徴収や、本来受けることが出来る筈の給付金をもらい損ねる可能性も起こります。
このような給付金については、自分から申請手続きを行わない限り受けることができないものばかりです。ひょっとするとうっかりもらい忘れているかも知れません。
社会保険の手続き業務をアウトソーシングすることによって、このようなもらい損ねを防ぐことができます。
当社会保険労務士法人へ委託するメリット
- 法律改正の多い労働保険・社会保険手続きを専門知識を持った社会保険労務士が適切、迅速に処理致します。
- 行政への届出から対応まで人事担当者の手間を大幅に減らします。
- 社会保険・労働保険手続き資料及び個人上の管理を確実に行います。(SRP認証制度取得)
※SRP認証は、社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。
SRP認証制度は、全国社会保険労務士連合会が社会保険労務士独自の個人情報の保護制度として、同連合会の認証基準と審査によって、個人情報を適切に取り扱っている事務所として、その信用と信頼を担保する制度です。
社会保険労務士による提出代行
社会保険労務士は法律により、事業主に代わって、それぞれの行政機関に提出できます。
また、社会保険労務士は事業主に代わっての書類の提出が法律により認められています。
従って、帳簿(賃貸台帳・労働者名簿・出勤簿等)の照合が免除され、事業所から持ち出す必要がなく、当事務所の確認で提出を行ないます。
電子申請による届出を行いますので、個人情報の漏えいのリスクが軽減されます。