時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
※以下の情報は、2019年当時の情報となります。現在とは異なる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
例えば
・時間外労働の上限規制の導入に向けて、36協定の見直しを検討している。
・月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している。
場合には、ぜひご活用ください。
【本コースを今年活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ】
働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されました。 本コースの支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
【支給対象となる事業主】
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小企業事業主であること
(3)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること
なお、限度基準告示第5条で適用を除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。
【支給対象となる取組】
次のいずれか1つ以上実施してください。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標の設定】
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、平成30年度又は平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
1 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
2 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
3 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
【事業実施期間】
事業実施期間中(公布決定の日から令和2年2月22日(土)まで)に取組を実施してください。
【支給額】
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
1 1企業当たりの上限200万円
2 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
3 対象経費の合計額に補助率3/4(※)
常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
2の上限額
上限設定の上限額 事業実施前の時間外労働時間数等
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | ア 時間外労働時間数等が月80時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場 | イ 時間外労働時間数等が月60時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場(アに該当する場合を除く) | ウ 時間外労働時間数等が月45時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場(ア、イに該当する場合を除く) |
---|---|---|---|
成果目標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2 | 100万円 | 50万円 | |
成果目標3 | 50万円 |
休日加算額 事業実施前の時間外労働時間数等
事業実施後 | 4週当たり4日 | 4週当たり5日 | 4週当たり6日 | 4週当たり7日 |
---|---|---|---|---|
4週当たり8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当たり7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | |
4週当たり6日 | 50万円 | 25万円 | ||
4週当たり5日 | 25万円 |
【締め切り】
申請の受付は令和元年11月29日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)