時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
※以下の情報は、2019年当時の情報となります。現在とは異なる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせください。
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
【支給対象となる事業主】
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小企業事業主であること
(3)テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です
又は
テレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
(4)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
【支給対象となる取組】
次のいずれか1つ以上実施してください。
テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
保守サポートの導入
クラウドサービスの導入
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
- 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
- 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間を前年と比較して5時間以上削減させる。
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間中(公布決定の日から令和2年2月15日まで)の中で、1ヵ月から6ヵ月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象
助成額
対象経費の合計額×補助率
(上限額を超える場合は上限額(※))
(※)「1人当たりの上限額」×対象労働者又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
---|---|---|
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 20万円 | 10万円 |
1企業当たりの上眼学 | 150万円 | 100万円 |